ホームページは「広告じゃない」は昔の話

以前は「広告規制はチラシや看板の話で、ホームページは自由に書ける」と理解されていた時期もありました。しかし2018年の医療法改正以降、ホームページも医療広告ガイドラインの規制対象です。

医療は、患者さんが内容の良し悪しを事前に判断しにくいサービスです。そのため、誇大な表現や誤解を招く表現から患者さんを守る目的で、他の業種より厳しいルールが設けられています。

この記事では、クリニックのホームページでやりがちなNG表現と、その言い換え方を整理します。

やりがちなNG表現と言い換え方

よく見かける表現を、NGの理由と言い換え例つきでまとめました。

NG表現の例NGの理由言い換えの方向性
「絶対に治ります」「必ず改善」虚偽広告(治療効果の保証はできない)治療の内容・流れを客観的に説明する
「地域No.1」「県内最多の実績」比較優良広告(他院より優れていると示す表現)数値を出す場合は自院の事実のみを根拠つきで
「最先端の治療」「最新の機器」「最」の表現は優良誤認のリスク機器名・治療法名を具体的に記載する
「今なら初診料無料キャンペーン」費用を強調した誘引(品位を損ねる広告)通常の費用体系として淡々と記載する
「患者様の声: 長年の痛みが消えました」治療効果に関する体験談は掲載不可効果に触れない院内環境・対応の感想も原則避けるのが安全
体験談とビフォーアフターは特に注意治療効果に関する患者さんの体験談は、本人の同意があっても広告には使えません。術前術後の写真も、治療内容・費用・リスクなどの詳細な説明を伴わないものは認められません。「他院のホームページに載っているから大丈夫」という判断は危険です。

「限定解除」という考え方

ガイドラインには「広告可能事項の限定解除」という仕組みがあります。一定の要件を満たしたホームページでは、通常は広告できない情報(自由診療の内容・費用など)も掲載できるというものです。

主な要件は次のとおりです。

  • 患者さんが自ら求めて入手する情報であること(ホームページはこれに該当)
  • 問い合わせ先(電話番号やメールアドレス)が明記されていること
  • 自由診療については、内容・費用・治療期間や回数を併記すること
  • 自由診療のリスク・副作用の情報を掲載すること

何も書けないわけではなく、必要な情報をそろえて書けば、多くのことを掲載できる仕組みです。自由診療の料金表に費用・回数の目安・リスクを併記するのは、規制への対応であり、患者さんへの説明としても役立ちます。

制作会社選びとの関係

注意したいのは、制作会社がガイドラインを知らないまま作ってしまうケースがあることです。一般企業のサイトでは当たり前の「お客様の声」「実績No.1」のような定番パーツを、そのまま医療サイトに持ち込んでしまうパターンです。

公開後に指摘を受けて直す費用と手間を考えると、最初から医療広告ガイドラインを前提に作る制作会社を選ぶほうが確実です。

ワンポイント制作会社に「医療広告ガイドラインにはどう対応しますか?」と一言聞いてみてください。具体的な答えが返ってくるかどうかで、医療分野の経験値がかなり分かります。

まとめ

医療広告ガイドラインは、患者さんに正確な情報を届けるためのルールです。正しく理解すれば、書ける内容は少なくありません。

MSYNCでは、ガイドラインに沿ったホームページの制作と、既存サイトの表現の確認を行っています。「今のサイトが大丈夫か確かめたい」という段階のご相談も受け付けています。