この記事でわかること
- 2018年の改正で、ホームページも医療広告ガイドラインの規制対象になった
- 「絶対」「No.1」「最先端」などの優良誤認表現は使えない
- 治療効果に関する患者の体験談は掲載不可。ビフォーアフター写真も原則制限あり
- 「限定解除」の要件を満たせば、自由診療の内容・費用などは掲載できる
ホームページは「広告じゃない」は昔の話
以前は「広告規制はチラシや看板の話で、ホームページは自由に書ける」と理解されていた時期もありました。しかし2018年の医療法改正以降、ホームページも医療広告ガイドラインの規制対象です。
医療は、患者さんが内容の良し悪しを事前に判断しにくいサービスです。そのため、誇大な表現や誤解を招く表現から患者さんを守る目的で、他の業種より厳しいルールが設けられています。
この記事では、クリニックのホームページでやりがちなNG表現と、その言い換え方を整理します。
やりがちなNG表現と言い換え方
よく見かける表現を、NGの理由と言い換え例つきでまとめました。
| NG表現の例 | NGの理由 | 言い換えの方向性 |
|---|---|---|
| 「絶対に治ります」「必ず改善」 | 虚偽広告(治療効果の保証はできない) | 治療の内容・流れを客観的に説明する |
| 「地域No.1」「県内最多の実績」 | 比較優良広告(他院より優れていると示す表現) | 数値を出す場合は自院の事実のみを根拠つきで |
| 「最先端の治療」「最新の機器」 | 「最」の表現は優良誤認のリスク | 機器名・治療法名を具体的に記載する |
| 「今なら初診料無料キャンペーン」 | 費用を強調した誘引(品位を損ねる広告) | 通常の費用体系として淡々と記載する |
| 「患者様の声: 長年の痛みが消えました」 | 治療効果に関する体験談は掲載不可 | 効果に触れない院内環境・対応の感想も原則避けるのが安全 |
「限定解除」という考え方
ガイドラインには「広告可能事項の限定解除」という仕組みがあります。一定の要件を満たしたホームページでは、通常は広告できない情報(自由診療の内容・費用など)も掲載できるというものです。
主な要件は次のとおりです。
- 患者さんが自ら求めて入手する情報であること(ホームページはこれに該当)
- 問い合わせ先(電話番号やメールアドレス)が明記されていること
- 自由診療については、内容・費用・治療期間や回数を併記すること
- 自由診療のリスク・副作用の情報を掲載すること
何も書けないわけではなく、必要な情報をそろえて書けば、多くのことを掲載できる仕組みです。自由診療の料金表に費用・回数の目安・リスクを併記するのは、規制への対応であり、患者さんへの説明としても役立ちます。
制作会社選びとの関係
注意したいのは、制作会社がガイドラインを知らないまま作ってしまうケースがあることです。一般企業のサイトでは当たり前の「お客様の声」「実績No.1」のような定番パーツを、そのまま医療サイトに持ち込んでしまうパターンです。
公開後に指摘を受けて直す費用と手間を考えると、最初から医療広告ガイドラインを前提に作る制作会社を選ぶほうが確実です。
まとめ
医療広告ガイドラインは、患者さんに正確な情報を届けるためのルールです。正しく理解すれば、書ける内容は少なくありません。
MSYNCでは、ガイドラインに沿ったホームページの制作と、既存サイトの表現の確認を行っています。「今のサイトが大丈夫か確かめたい」という段階のご相談も受け付けています。
よくあるご質問
Q.今のホームページがガイドラインに違反していたらどうなりますか?
行政指導は通常、いきなり罰則ではなく改善指導から始まります。指摘を受けてから慌てて直すより、リニューアルや更新のタイミングで表現を総点検しておくのが安全です。
Q.「地域で選ばれています」という表現は使えますか?
根拠を示せない優位性の表現は避けるのが無難です。来院数などの客観的事実を根拠として示せる場合でも、比較優良広告と受け取られる書き方はリスクがあります。事実を淡々と書く形に留めることをおすすめします。
Q.誰がホームページをチェックしているのですか?
行政による監視のほか、一般からの通報を受け付けるネットパトロール事業が運用されており、通報をきっかけに指導につながるケースがあります。「見つからないだろう」という前提は持たない方が安全です。